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2024/12/23
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税理士試験に合格しても、そのまま税理士となれるわけではありません。
2年以上の実務経験と税理士登録を経て、ようやく税理士として認められます。それまでは単なる「試験合格者」です。
本記事では、試験合格後から税理士になるまでの道筋を解説いたします。
スムーズに税理士となれるように、今から準備しておきましょう。
税理士試験合格から税理士になるまでの流れ
まずは試験合格後から税理士となるまでの流れを確認します。
具体的には「2年以上の実務経験」と「税理士登録」です。
どちらが欠けても税理士にはなれませんので、確実に理解しておきましょう。
実務経験を満たす
合格者が税理士になるためには、租税または会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上必要です。
これを満たさないうちは、試験に合格しても税理士にはなれません。
なお実務経験は通算されるため、転職しても積み上げられます。
さらにパートやアルバイト等の短時間労働であっても認められる反面、1日あたりの積み上げられる時間には上限が設けられています。
試験合格前であってもカウントされることから、社会人は実務経験を満たせる職場で働きながら試験勉強をしていることが多いようです。
税理士登録を行う
試験合格と実務経験を満たした後、日本税理士会連合会が備える税理士名簿に登録することで、税理士と名乗れるようになります。
日本税理士会連合会に対して税理士登録の申請手続きを行い、審査等を経て登録通知が届きます。
この登録通知が届くと、登録は完了です。
申請の際には膨大な添付資料が必要になります。また申請してから登録までに2カ月ほどかかります。不備があったり再調査が行われたりすると、予定よりも延長されてしまうこともあるようです。
申請時は抜け漏れ等がないようにご注意ください。
実務経験について
ポイントは、
①税理士事務所で働いていたとしても業務内容次第では認められないこと
②正社員でなくても実務経験として認められるケースもあること
③1日の従事時間には上限の定めがあることでしょう。
該当する実務経験
国税庁によると、会計に関する事務とは貸借対照表勘定及び損益計算書を設けて経理する事務とされています。
たとえ税理士事務所で働いたとしても、会計に関する事務でなければ実務経験とは認められません。反対に、一般企業であっても、会計に関する事務に携わっていればその時間を従事時間としてカウントできます。なお税務署等の官公署でも構いません。
なお実務経験と認められる事務の具体例として、国税庁より下記の通達が公開されています。
参照:国税庁 第2条《税理士業務》関係
上記のような業務に携わっていれば、一般企業に在籍していても、従事時間としてカウントできます。
実務経験に該当しない業務
特別の判断を要しない機械的事務については、実務経験として認められません。
簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれるとされています。
たとえば、レシートの内容を会計ソフトに入力するだけの作業は、従事時間にカウントできない恐れが高いのです。
実務経験のポイント
実務経験を計算する前に、日本税理士会連合会 「税理士登録の手引き」に記載されている下記のポイントを知っておきましょう。
試験合格の前後を問わない
実務経験を積んだ時期は、試験合格前でも後でも構いません。
また試験の前と後の従事時間を合算することも可能です。
試験合格後に、一気に2年間の経験を積んでも良いですし、合格前から少しずつ積み上げても構わないのです。
複数箇所の従事時間を合算可能
たとえばA税理士事務所で1年間従事し、その後転職してB税理士法人で1年間従事した場合、これらの従事時間を合算し、2年分として申請できます。
非正規雇用でもカウント可能
アルバイトやパートのような非正規雇用の短時間労働であっても、実務経験として認められます。
勤務日数や勤務時間等の実態に応じて、従事時間を積み上げて計算してください。
積み上げ上限に注意
従事時間の積み上げには、下記の上限が設けられています。
これは、2年未満に2年相当の勤務時間を積み上げられないようにするためです。
なお2年相当の従事時間は、3,696時間と定められています。
期間 | 限度 |
---|---|
1日の限度 | 7時間 |
1月の限度 | 154時間 |
残業時間を含めて1日10時間従事していたとしても、上限より多くの時間をカウントすることはできません。
実務経験が積める職場
実務経験を積むには、税理士事務所で税理士補助として働くのが最適ですが、他の職場でも認められることがあります。
税理士事務所
税理士事務所や税理士法人で、税理士補助または会計スタッフとして従事しているならば、高確率で実務経験として認められるでしょう。
短時間労働でも積み上げは可能なので、学生アルバイトであっても主婦のパートであっても、問題ありません。
実務経験として認められる範囲の業務を任せて欲しいと上司や所長に伝えましょう。
一般企業の経理部等
一般企業であっても、実務経験を積むことは可能です。
たとえば経理部や財務部等で、該当する業務に従事できれば積み上げが可能です。
従事時間の算出が大変かもしれませんが、従事している時間を積み上げて2年以上の実務経験を申請できます。
税理士登録について
日本税理士会連合会の税理士名簿に登録することを、税理士登録と呼んでいます。
日本国内において税理士と名乗るためには、この税理士名簿に登録しなければなりません。これは税理士法第十八条で定められており、名簿への登録を経ずに税理士と名乗ることはできません。
税理士登録のためには日本税理士会連合会に登録申請を行い、審査や調査をクリアする必要があります。
税理士登録の流れ
税理士登録は下記のような流れで進行します。
1.税理士登録の申請
税理士登録の申請書と添付書類を税理士会に提出します。
添付書類は本人確認書類だけでなく、履歴書や誓約書といった資料も必要です。人によってはさらに多数の資料が求められるため、作成には多大な時間を要します。
また登録免許税6万円分の領収証書と、税理士会へ支払う登録手数料5万円も必要です。
このような必要書類をもれなく集め、正しく記入して提出します。
2.調査や審査
面接や電話、書面等による調査および審査が実施されます。
パンデミックの時期には、面接が省略され電話で簡単な質疑応答がなされた支部もあるようです。
なお面接日等は税理士会より事前に通知されますが、平日を指定されることもあるため、休暇を取りやすい体制を整えておくと良いでしょう。
3.登録通知
調査等を終え税理士として登録できるようになると、はがきで登録通知が届きます。
これで税理士登録は終了です。しかし税理士バッジはまだ手元にありません。
4.税理士証票伝達会
税理士証票伝達会で、税理士バッジが受け取れます。
また伝達会当日またはこの前後に、税理士会への入会金や年会費等の納付が求められます。
2024年9月現在において、税理士には税理士会連合会への入会が義務付けられており、入会金等を支払わなければ税理士にはなれません。
登録に必要な書類
税理士登録申請に必要な書類は多岐に渡ります。本項では全申請者が提出すべき書類等を紹介いたします。
詳細は日本税理士会連合会「税理士登録の手引き」をご覧ください。
書類名 |
---|
税理士登録申請書 |
登録免許税領収証書 |
写真 |
本籍の記載のある世帯全員の住民票の写し |
資格を証する書類 |
履歴書 |
誓約書 |
税理士会会長宛の誓約書 |
確定申告書のコピー2年分または住民税の課税証明書 |
はがき |
登録に必要な費用
・税理士登録申請時に必要となる費用は11万円+α
・税理士登録後、税理士会入会時に必要となる費用は20〜30万円前後
まず申請時には、登録免許税6万円と登録手数料5万円が必要です。
加えて、はがきの購入代金や住民票の写しを印刷する手数料、資料の郵送代といった細々とした費用がかかります。
税理士として登録できることが確定した後は、税理士会入会のための費用がかかります。
入会する税理士会によって異なりますが、入会金は5万円前後、年会費は8万円前後かかります。また支部会費が別途かかる地域もあるようです。
税理士試験合格後の就職先
税理士試験に合格すると、一気に転職の幅が広がります。
科目合格であっても優遇されますので、ぜひ積極的に応募してください。
税理士法人や会計事務所
税理士法人や会計事務所は、税理士のホームグラウンドです。
多くの税理士や科目合格者が活躍しています。
一般的に思い描く税理士そのものの働き方をしており、複数のクライアント企業に対して税務サービスを提供しています。
税理士が1人以上は必ず在籍しているので、税理士試験や登録申請の手続き等についてアドバイスを得られる機会も多いでしょう。
経営コンサルティング会社
経営コンサルティングと税理士資格は非常に相性が良いため、税理士資格所有者や科目合格者は優遇されます。
なお税理士の独占業務の1つに「税務相談」があり、税金に関する相談ができるという点で大いに期待されます。
経営コンサルティング会社では、コンサルティングサービスを提供するため、税務に特化せずクライアント企業の経営全体に関われるのが特徴です。
一般企業
企業内税理士や、税務知識を持った社員として活躍します。
一般企業では、税理士資格に対する資格手当を設定していないことが多く、ほとんどのケースで給与テーブルは他の一般社員と同等です。
経理部や財務部等に配属され、普段は記帳や経理といった業務に携わります。しかし連結決算や海外進出等の際には、税理士としての立場からアドバイスを求められたり、実務を依頼されたりします。
独立開業
税理士登録後には独立開業も可能です。
事務所の場所や広さ、クライアント、報酬額等、何もかもを自分で決められる自由があります。
仮に独立に失敗しても他の事務所の所属税理士となる道が残されており、独立へのハードルは比較的低いと言えるでしょう。
ただし税理士登録前、科目合格のうちに税理士事務所を立ち上げることはできません。税理士登録を完了させてから開業できるように準備を進めましょう。
税理士登録をしないとどうなるのか
税理士登録を行わなかった場合、試験に合格していても税理士として活躍することはできません。
具体的には「税理士と名乗ること」「税理士の独占業務に携わること」が制限されます。
仮に「税理士としての知識が必要だったので試験を受験したが、税理士資格は不要」という場合は、税理士登録をしなくても問題はないでしょう。
また「将来、税理士として登録するかもしれないが今ではない」という人も、すぐに税理士登録をする必要はありません。
たとえば、一般企業に勤めており特に税理士資格が必要ない人や、育児休業中に税理士試験に合格したが、社会復帰は数年後を予定している人等です。
税理士試験に合格した実績も、2年以上の実務経験も、今後消滅することはありません。
そのため、条件を満たした後すぐに税理士登録をしなくとも問題はないのです。
登録免許税や税理士会の年会費等、税理士を名乗るには少なくないコストがかかります。税理士資格が必要でない時期に登録することは、あまり経済的とは言えません。 税理士という資格が必要になった時点で、登録申請を行いましょう。
税理士試験合格後は何が必要?-まとめ
税理士試験合格後も、税理士になるためのステップは残されています。2年以上の実務経験を終えたのちに、税理士登録を実施するのです。
これらのステップを踏まない限り、試験に合格したとしても税理士とは名乗れません。
なお税理士登録を行わなくてもペナルティはありません。
また税理士試験合格という実績も消滅しませんので、税理士資格が必要になったタイミングで申請してください。
城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長