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公開日:2025/03/14
最終更新日:2025/03/14

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確定申告の期限、しっかり把握できていますか?
2025年3月17日(月)が申告の最終日。今年は土曜日だから要注意です。
「まだ大丈夫」と思っていたら、あっという間に締切間近…。
申告方法によって提出期限が異なるため、自分に合った方法を確認しましょう。
期限を過ぎると加算税や延滞税が発生し、最悪の場合は重加算税のリスクもあります。
もし間に合わなかった場合でも、ペナルティを最小限に抑える方法があります。
期限後でも「仮申告」や「先に納税」を活用すれば、ダメージを減らせます。
この記事を読んで、確定申告をスムーズに終わらせましょう。
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確定申告の期限は2025年3月17日(月)まで
2024年分の確定申告の提出期限は2025年3月17日(月) までです。
(通常は3月15日ですが、今年は土曜日のため翌営業日が期限)
・所得税・復興特別所得税・贈与税 → 2025年3月17日(月)
・個人事業主の消費税・地方消費税 → 2025年3月31日(月)
確定申告の提出方法と期限の関係
確定申告の提出方法によって、受付期間や期限が異なります。
① e-Tax(電子申告)
・期限:2025年3月17日(月)23時59分まで
・e-Taxを利用すれば、深夜まで提出可能 です。
・還付申告 なら2020年分以降はマイナポータル連携で5年間提出可能。
② 郵送
・期限:2025年3月17日(月)までの消印有効
・期限までに消印が押されていればOKですが、ポスト投函のタイミングに注意。
③ 税務署窓口
・期限:2025年3月17日(月)17時まで
・窓口が混雑する可能性があるため、早めの対応がおすすめ。
確定申告の期限に間に合わない場合の影響
期限後に申告すると、以下のペナルティを受ける可能性があります。
1. 無申告加算税(申告が遅れた場合)
申告が遅れると、課税所得に対して無申告加算税がかかります。
これは、期限内に申告しなかったことへの罰則です。
ケース | 無申告加算税 |
---|---|
自主的に期限後申告(税務署の指摘なし) | 原則5% |
税務署から指摘されて申告 | 50万円以下部分:10% 50万円超部分:15% |
過去5年以内に無申告加算税を受けた場合 | 10% → 15% 15% → 20% |
例:課税所得100万円の場合
・自主申告なら 100万円 × 5% = 5万円の加算税
・指摘後の申告なら(50万円×10%)+(50万円×15%)= 12.5万円の加算税
⚠ 自主的に早く申告すれば、ペナルティを最小限にできる!
2. 延滞税(納税が遅れた場合)
納税が遅れると、支払うべき税額に対して1日ごとに発生するのが延滞税です。
延滞税の計算方法
・適用される税率は、
◦納期限の翌日から2ヶ月以内:年7.3%
◦納期限の翌日から2ヶ月超:年14.6%
計算例:納税額10万円の場合
延滞日数 | 適用税率 |
---|---|
30日遅れ | 7.3% |
90日遅れ | 7.3%(最初の2ヶ月)+ 14.6%(以降) |
⚠ 遅れるほど税額が増えるので、なるべく早く支払うのが得策!
3. 重加算税(悪質な場合)
仮装・隠蔽があったと税務署が判断した場合、重加算税が課されます。
これは、意図的な脱税行為への罰則です。
ケース | 重加算税 |
---|---|
意図的な所得隠し・二重帳簿など | 35% |
消費税・法人税の場合 | 40% |
⚠ 脱税行為が発覚すると、加算税+延滞税に加えて罰則がさらに重くなる可能性がある!
延滞税と加算税の違い(まとめ)
税の種類 | 発生条件 | 税率 | 備考 |
---|---|---|---|
延滞税 | 納税が遅れた場合 | 7.3%(2ヶ月以内) / 14.6%(2ヶ月超) | 1日ごとに増加 |
無申告加算税 | 申告が遅れた場合 | 5%〜20% | 自主申告か税務署の指摘後かで税率変動 |
重加算税 | 脱税・隠蔽行為 | 35%〜40% | 過去の申告歴も影響 |
期限後申告でもペナルティを減らすコツ
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、以下の方法を活用することで無申告加算税や延滞税を最小限に抑えることができます。
1. できるだけ早く申告する
確定申告の期限(2025年3月17日)を過ぎると、基本的には無申告加算税が発生します。ただし、申告が早ければ早いほどペナルティが軽くなる仕組みです。
申告のタイミング | 無申告加算税の税率 |
---|---|
期限後すぐに自主申告 | 5%(最低限) |
税務署から指摘される前 | 5%(最低限) |
税務署から指摘された後 | 10%(50万円まで)/ 15%(50万円超) |
過去5年以内に無申告加算税を受けたことがある場合 | 10% → 15%、15% → 20% |
✅ 税務署から連絡が来る前に、自主的に申告すれば、5%の最低ラインで済む!
期限後に申告する場合のポイント
・1日でも早く申告すれば、その分ペナルティが少なくなる
・「どうせ遅れたから…」と放置せず、できるだけ早く対応する
・税務署に指摘されてからの申告は、加算税が最大2~4倍に増えるため避ける
2. 申告が間に合わない場合は「仮の申告」をする
すべての資料が揃わなくても、とりあえず「概算」で申告し、後から修正申告が可能!
仮申告のメリット
✅ 無申告加算税を最低ライン(5%)に抑えられる
✅ 申告後に修正申告をすれば、追加のペナルティない場合がある
✅ 還付がある場合、還付金を早く受け取れる
仮申告の方法
1.収入や経費の概算をもとに、できるだけ正確な申告書を作成
2.とりあえず期限後でも申告を完了
3.後日、足りなかった資料をもとに修正申告(追加納税・還付対応)
ポイント
仮申告でも「期限後申告扱い」にはなるが、無申告加算税を最小限に抑えることができる。
3. まず納税だけでも済ませる(延滞税を抑える)
申告が遅れても、とりあえず納税だけ先に済ませることで「延滞税」を最小限にできる!
なぜ納税だけ先にすべきなのか?
・延滞税は、未納の税額に対して日割りで計算される
・税額が少なくなるほど、延滞税の発生額も少なくなる
・申告前でも「仮納税」が可能(予定納税のように多めに納めてもOK)
先に納税する方法
1.前年の確定申告を参考に、おおよその税額を計算
2.「所得税」や「消費税」の概算額を銀行窓口・ATM・オンラインで納付
3.後日、確定した税額に基づいて修正申告(多く納めた分は還付される)
ポイント
・「とりあえず納税」は、特に延滞税を抑えるのに有効
・仮納税の後に過不足が発生した場合は、修正申告で調整すればOK
4. 分割払い(延納)を利用する
納税額が大きく、一括で払うのが難しい場合、「延納制度」を利用すれば一部を後払いできます。
延納の概要
・延納を利用すると、納付期限(3月17日)までに納税額の半分を納めれば、残りを5月31日まで分割可能
・延納分には年1.3%程度の利子税がかかるが、延滞税よりはるかに低い負担で済む
延納のメリット
✅ 一括払いの負担を軽減できる
✅ 延滞税(7.3%)より低い利子税(1.3%)で済む
✅ 税務署の指摘を受ける前に支払うことでペナルティを回避可能
確定申告の期限を過ぎた場合の対応方法
期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告・納税すれば、ペナルティを最小限に抑えられます。以下の方法で対応しましょう。
① 期限後申告の作成手順(期限後でも申告は可能)
確定申告の期限(2025年3月17日)を過ぎても、税務署は申告を受け付けてくれます。
手続きの流れは基本的に通常の申告と同じですが、以下の手順で進めます。
期限後申告の方法
1.申告書を作成
◦国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(オンライン)
→ e-Taxで送信または印刷して郵送
◦税務署で申告書をもらって手書きで記入
2.必要書類を準備
◦収入を証明する書類(源泉徴収票、帳簿、領収書など)
◦控除を受ける場合は、該当する証明書(医療費、社会保険、扶養控除など)
3.申告書を提出
◦e-Tax(24時間受付・電子申告)
◦郵送(郵便局の消印が提出日になる)
◦税務署窓口(持参する場合は営業時間内に)
4.納税
◦銀行やコンビニ、ATM、インターネットバンキング(ダイレクト納付)
◦クレジットカード決済
◦振替納税(口座引き落とし)
◦税務署窓口で直接納付
② 納税が遅れた場合の対応策
申告だけでなく、納税が遅れた場合は「延滞税」が発生します。
ただし、速やかに対応すれば負担を軽減できます。
具体的な対応策
1.できるだけ早く納付する
◦期限後に納税しても延滞税は日数ごとに増えるため、早めに支払う。
◦支払いが難しい場合は「延納」や「分割払い」も可能。
2.「納税の猶予制度」を活用する
◦一括払いが困難な場合、税務署に相談して「分割払い」の申請が可能。
◦猶予が認められれば延滞税が軽減される場合もある。
3.延滞税を計算する(参考)
◦延滞税の計算方法:
納付期限の翌日から2ヶ月間:年7.3%
2ヶ月経過後:年14.6%
◦遅れれば遅れるほど負担が増えるため、早めの納税が重要。
③ 確定申告期限後に修正したい場合の対処法
確定申告後に誤りに気づいた場合、状況によって以下の対応が必要です。
1. 申告内容を修正したい(税額が増える or 減る)
✅ 「修正申告」(税額が増える場合)
・税金が不足していた場合は「修正申告」を行う。
・過少申告加算税(10~15%)が発生する可能性あり(ただし自主的に申告すれば軽減)。
・手続き:税務署に「修正申告書」を提出(e-Taxまたは窓口・郵送)。
✅ 「更正の請求」(税額が減る場合)
・多く納めすぎた場合は「更正の請求」で還付を受けられる。
・期限:法定申告期限から5年以内。
・e-Tax、郵送、税務署窓口で申請可能。
2. 申告漏れがあった場合
・申告し忘れた収入(副業所得など)がある場合は、速やかに修正申告を行う。
・早めに申告すれば「過少申告加算税」が軽減される可能性がある。
3. 申告が不要だったのに提出してしまった場合
・税務署に連絡すれば取り消し可能。
・申告が不要だったケース(例:給与所得者で会社の年末調整が済んでいる)は、税務署に相談。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
期限後申告 | 期限を過ぎても申告可能 | できるだけ早く提出すればペナルティ軽減 |
納税遅延の対応 | 早めの納付・分割払いも可能 | 「納税の猶予制度」も活用 |
修正申告 | 申告後に税額が増える場合 | 「過少申告加算税」が発生する可能性 |
更正の請求 | 申告後に税額を減らしたい場合 | 期限は5年以内 |
期限後でもできる対応策があるので、「まずは申告・納税を済ませる」ことが大切です!
確定申告をご依頼できる税理士の探し方は以下の記事を参考にしてください。
また、 適正納税のためには、日ごろから税理士と連携し、帳票等をそろえておくことも重要です。
税理士の探し方については以下の記事をご参照ください。
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確定申告に間に合わないとどうなる? -まとめ
この記事では、確定申告が間に合わない場合についての取り扱いを記載させていただきました。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)