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青色申告特別控除とは?10万円・55万円・65万円の違いと適用条件

公開日:2025/09/14

最終更新日:2026/03/10

青色申告特別控除とは?

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個人事業主やフリーランスとして事業を営む方にとって、節税の鍵となるのが「青色申告特別控除」です。
この制度を正しく理解し、要件を満たせば最大65万円の所得控除が受けられます。

しかし、「10万円控除と55万円控除、どう違うの?」「65万円控除って誰でも受けられるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、青色申告特別控除の仕組みと3つの控除額の違い、適用条件をわかりやすく解説します。
これから青色申告を始めようと考えている方はもちろん、すでに申告経験がある方も、正しい知識で損をしない確定申告を目指しましょう。

1. 青色申告特別控除とは?

青色申告とは、個人事業主や不動産所得がある方が一定の帳簿を備えた上で行う確定申告制度です。
青色申告を選択すると、税務署に申請して承認を受けた上で、以下のようなさまざまな優遇措置を受けることができます。

中でも代表的なのが、「青色申告特別控除」です。

これは、一定の条件を満たすことで、所得から10万円・55万円・65万円のいずれかを控除できる制度であり、所得税と住民税の軽減につながります。

2. 控除額の種類と違い:10万円・55万円・65万円

青色申告特別控除には以下の3つの控除額があり、それぞれに適用条件があります。

控除額 主な適用条件 メリット
10万円 簡易帳簿など最低限の帳簿 最もハードルが低いが、控除額も小さい
55万円 複式簿記による記帳+申告書提出 節税効果が高い。帳簿がしっかりしていれば狙える
65万円 上記に加え、e-Tax提出または電子帳簿保存制度に対応 最大控除。手間はかかるが、節税効果は絶大

■10万円控除の概要

簡易簿記や収支内訳書など、最低限の帳簿付けをしていれば適用可能で、複式簿記を使わない場合や、開業初年度で簡易な申告を行うケースでよく使われます。

小規模な副業や不動産収入がある人にも適しています。

■55万円控除の概要

複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を含む申告書を提出していることが条件です。

所得がある程度あり、節税対策を意識している個人事業主にとって現実的な選択肢となっています。

■65万円控除の概要

55万円控除の条件に加えて、以下のいずれかを満たす必要があります。

デジタルに強いフリーランスやIT系事業者では、積極的に活用されています。

 ◦e-Taxで確定申告をする
 ◦電子帳簿保存制度の承認を得て電子的に帳簿保存を行う

3. 控除額ごとの適用条件まとめ

以下は各控除額ごとの適用要件の詳細をまとめた表です。

控除額 適用条件 注意点
10万円 - 青色申告の承認を得ている
- 単式簿記でもOK
控除額が最も少ない
55万円 - 青色申告の承認を得ている
- 複式簿記による記帳
- 損益計算書・貸借対照表の添付
e-Tax未利用ならここまで
65万円 - 上記55万円の条件を全て満たす
- e-Taxによる提出または優良な電子帳簿保存の実施
電子帳簿保存の場合、一定のシステム要件等が必要

4. 実際にいくら節税できる?簡単シミュレーション

青色申告特別控除による節税効果を、現行の税率に基づいた概算例で見ていきます。

節税金額

ケース①:年間所得100万円の場合
控除タイプ 白色申告 青色10万円 青色55万円 青色65万円
所得税+住民税 41,000円 26,000円 0円 0円
節税額 - 15,000円 41,000円 41,000円


ケース②:年間所得300万円の場合
控除タイプ 白色申告 青色10万円 青色55万円 青色65万円
所得税+住民税 316,100円 297,500円 229,500円 214,400円
節税額 - 19,000円 87,000円 102,000円


ケース③:年間所得500万円の場合
控除タイプ 白色申告 青色10万円 青色55万円 青色65万円
所得税+住民税 733,000円 703,000円 569,000円 549,000円
節税額 - 30,000円 164,000円 184,000円


重要なポイント

1. 所得が高いほど節税効果が大きい

日本の所得税は累進課税制度であるため、所得が高い人ほど高い税率が適用されます。
そのため、 所得500万円の場合、青色申告特別控除65万円の適用により、年間約18万4千円もの節税が可能です。

2. 対象となる税金・保険料

青色申告特別控除が節税効果をもたらすのは主に以下の3つです。

所得税(復興特別所得税含む)
住民税(森林環境税含む)
国民健康保険料

※個人事業税や国民年金保険料には影響しません

3. 追加の節税メリット

青色申告には特別控除以外にも強力なメリットがあります:

青色事業専従者給与::家族への給与を必要経費にできる
純損失の3年間繰越控除:赤字を翌年以降に持ち越せる
少額減価償却資産の特例30万円未満の資産を一括経費にできる
貸倒引当金の設定

5. 青色申告特別控除を受けるための流れ

青色申告特別控除を受けるためには、適切な手続きと準備が必要です。

STEP 1:事前準備(申請書の提出)

開業届

提出期限:開業から1か月以内(遅れても罰則はありませんが、早めの提出が推奨されます)

青色申告承認申請書

提出期限
既に事業を行っている場合:青色申告したい年の3月15日まで
1月16日以降に新規開業:開業から2か月以内
注意:期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。

STEP 2:帳簿付けの準備(控除額別)

10万円控除の場合

記帳方法:簡易簿記(単式簿記)でOK
必要書類:損益計算書のみで可

55万円・65万円控除の場合

記帳方法:複式簿記(正規の簿記の原則)
必要書類:貸借対照表+損益計算書
65万円控除の追加要件
 ◦e-Tax(電子申告)での確定申告
 ◦または、優良な電子帳簿保存の実施

STEP 3:帳簿付けの実践

おすすめ会計ソフト

クラウド型(おすすめ)
やよいの青色申告オンライン:初心者向け、サポート充実
freee会計:自動化機能が豊富
マネーフォワード クラウド確定申告:直感的操作

インストール型
やよいの青色申告:従来型の定番ソフト
みんなの青色申告:低価格で機能充実

会計ソフト利用のメリット

・簿記知識がなくても複式簿記が可能
・自動計算・自動仕訳で入力が簡単
・決算書・申告書の自動作成
・e-Tax連携で65万円控除に対応

STEP 4:年間の流れ

日常業務(随時)

取引の記録:レシート・領収書の保管と入力
帳簿の更新:売上・経費の記帳
資料整理:請求書・契約書等の整理

年末(12月)

在庫の棚卸し
減価償却費の計算
未払い・前払い費用の整理

年明け(1月〜3月15日)

決算書の作成:貸借対照表・損益計算書
確定申告書の作成
申告・納税:3月15日まで

STEP 5:65万円控除のための電子申告

e-Tax利用の準備

1.マイナンバーカードを用意する
2.マイナンバーカード対応スマホ または ICカードリーダーを用意する
3.会計ソフトからe-Taxへデータを送信する

電子申告の手順

1.会計ソフトで申告書作成
2.e-Tax形式でデータ出力
3.e-Taxで送信
4.受信通知の確認

6. よくある質問(FAQ)

Q:申請書の提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A: 残念ながら、その年の青色申告は適用できません。白色申告での確定申告となります。翌年分に向けて速やかに申請書を提出しましょう。遡及適用は認められません


Q. サラリーマンの副業でも青色申告特別控除は使えますか?

A: 使えます。ただし、その所得が「事業所得」として認められる必要があります(雑所得は不可)。事業としての継続性や独立性が問われます。

メリット: 給与所得控除と青色申告特別控除の両方を併用でき、高い節税効果があります。


Q. 簿記の知識がないのですが、青色申告はできますか?

A: できます。 クラウド会計ソフトを使用すれば、銀行連携などにより簿記の知識がなくても複式簿記による帳簿付けが可能です。

Q.65万円控除と55万円控除の違いは何ですか?

A: 主な違いは「電子申告(e-Tax)」の有無です:
控除額 追加要件
55万円 複式簿記 貸借対照表・損益計算書の提出(窓口・郵送)
65万円 55万円の要件 e-Tax(電子申告) または 優良な電子帳簿保存

現在はスマホで簡単にe-Taxができるため、65万円控除を狙うのが断然お得です。


Q. 事業が赤字の場合も青色申告はできますか?

A: できます。むしろ赤字の時こそメリットが大きいです:

青色申告のメリット
損失繰越:赤字を3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺可能
損益通算:事業の赤字を他の所得(給与所得など)と相殺可能

白色申告の場合
・基本的に損失繰越はできません(例外あり)。


Q. 青色申告特別控除額が0円と表示されるのはなぜですか?

A: 以下の場合に0円となります:
事業所得が赤字の場合
所得金額が控除額を下回る場合(所得分のみ控除されます)
例:所得が30万円の場合、控除も30万円まで。残り35万円分を他から引くことはできません。


Q. 青色申告が取り消されることはありますか?

A: 以下の場合に取り消されるリスクがあります:
2期連続での期限後申告(3月15日を過ぎる)
帳簿の著しい不備
税務調査での隠蔽・仮装などの不正
取り消されると大きな損害になるため、期限内申告を厳守しましょう。

7. 青色申告特別控除とは? -まとめ-

確定申告は「ただ提出する」だけでなく、「どう提出するか」で節税額が大きく変わります。

2026年現在はクラウド会計とマイナンバーカードの活用で、最大65万円の控除を受けるハードルは以前よりずっと低くなっています。ぜひ本記事を参考に、自分に合った方法で賢く節税してください。

執筆 ・ 監修

税理士 平川 文菜(ねこころ)

税理士|熊本出身|2018年京都大学卒業| 在学中より税理士試験の勉強を始め、2018年12月に税法三科目(法人・消費・国徴)を同時に合格し、官報合格を果たす。 2018年9月よりBIG4 税理士法人の一つであるKPMG税理士法人において、若手かつ女性という少数の立場ながら2年間にわたり活躍。税務DDやアドバイザリーといった幅広い業務に従事。 2020年9月より、外資系戦略コンサルティングファームであるボストンコンサルティンググループに転職。戦略策定から実行支援まで幅広い業務に従事。2024年12月にフリーランスとして独立。