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事業承継税制の計画提出期限延長!法人版は2027年9月まで【令和8年度税制改正大綱】

公開日:2026/01/08

最終更新日:2026/01/08

事業承継税制の計画提出期限延長!法人版は2027年9月まで【令和8年度税制改正大綱】

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「後継者への自社株承継が実質無税になる」という特例措置を受けるためのリミットが迫る中、令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、その前提となる「特例承継計画」の提出期限延長が正式に決定しました。

しかし、今回の改正内容は単純な「一律延長」ではありません。法人版と個人版で延長される期間が異なり、期限が別々の日付(しかも9月末)に設定されるという変則的な形となりました。

本記事では、事業承継税制の計画提出の新期限と、あわせて発表された「少額減価償却資産(30万円未満特例)」の拡充について解説します。

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事業承継税制の改正背景

一度決めた期限を再び延長し、さらに経費の基準額まで引き上げる――。 今回の大綱から読み取れるのは、「高齢化による廃業」と「物価高」に対する政府の強い危機感です。

① 事業承継は「時間との戦い」

中小企業の経営者の高齢化は進む一方ですが、後継者選びは思うように進んでいません。 原文にある「待ったなしの課題」という表現は、今のまま期限を迎えれば、黒字のまま廃業せざるを得ない企業が続出しかねないという、政府の焦りの裏返しと言えます。 今回の期限延長は、単なるスケジュールの先送りではなく、地域経済を守るために国が用意した「ギリギリの猶予期間」なのです。

② 「30万円」では買えない時代への対応

少額減価償却資産の基準が「40万円」に引き上げられた理由はシンプルです。 この制度が始まった約20年前(平成15年)とは、モノの値段が全く異なるからです。 昨今の物価高により、高性能なパソコンや機械設備は30万円の枠に収まらなくなってきました。今回の変更は、インフレが進む現状のビジネス環境に合わせて、ルールの方を現実に追いつかせた形です。

つまり今回の改正は、日本経済が直面している「人手不足(後継者不足)」と「インフレ」という2つの現実に対して、税制面から実務的な修正を加えたものと言えます。

【事業承継税制の計画提出期限】法人版は「1年半」延長。期限は2027年9月末

多くの中小企業が利用を検討している「法人版事業承継税制(特例措置)」について、特例承継計画の提出期限は以下のように変更されます。

変更前: 2026年(令和8年)3月31日

変更後: 2027年(令和9年)9月30日

これまでの「年度末(3月)」という区切りではなく、「令和9年9月末」という日付になりました。延長幅は「1年6ヶ月」にとどまります。「あと2年ある」と勘違いしていると、期限を過ぎてしまう恐れがあるため注意が必要です。

【事業承継税制の計画提出期限】個人版は「2年半」延長。期限は2028年9月末

一方、個人事業主を対象とした「個人版事業承継税制(個人事業承継計画)」については、法人よりも長い猶予が設けられました。

変更前: 2026年(令和8年)3月31日

変更後: 2028年(令和10年)9月30日

こちらは「2年6ヶ月」の大幅延長となり、期限は「令和10年9月末」です。法人版とは1年のズレがありますので、ご自身がどちらの制度を利用するかによってスケジュール管理を変える必要があります。

【計画提出期限のまとめ】

区分 延長期間 新しい提出期限
法人版 1年6ヶ月 2027年(令和9年)9月30日
個人版 2年6ヶ月 2028年(令和10年)9月30日


「少額減価償却資産」の特例が40万円未満に拡大!

事業承継税制と並んで、中小企業経営者にとって見逃せない改正がもう一つあります。パソコンや備品などを購入した際に、全額を経費(損金)にできる「少額減価償却資産の特例」について、基準額の引き上げが行われます。

これまで「30万円未満」の資産が対象でしたが、物価上昇などを踏まえ、これが「40万円未満」へと引き上げられます。

改正内容: 取得価額の基準を30万円未満 → 40万円未満へ引き上げ

期間: 3年間延長

昨今は高性能なPCやサーバー、機械装置などが値上がりしており、30万円の枠に収まらないケースが増えていました。この基準が40万円になることで、即時償却(一括経費化)できる範囲が広がり、設備投資による節税効果がさらに高まることになります。

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事業承継税制の計画提出期限延長 -まとめ-

事業承継税制の延長について、大綱の原文には「待ったなしの課題を解決するための時限措置」であると記されています。

さらに、制度の適用期限到来後(特例が終わった後)のあり方については、「令和9年度税制改正において結論を得る」と明記されました。

つまり、今回の延長は「とりあえず先送り」するためのものではなく、「これがラストチャンスだから、この期間中に決断してほしい」という政府からの強いメッセージです。

特に法人版の期限は2027年9月と、意外に早く到来します。まだ計画を提出していない経営者の方は、40万円への枠拡大による設備投資計画と合わせ、早めに顧問税理士と相談を進めることをお勧めします。

執筆 ・ 監修

加藤慧大

株式会社ミツカルプロフェッショナル 代表取締役社長

株式会社ミツカルプロフェッショナル代表取締役社長。 税理士・社労士事務所に特化した人材紹介およびコンサルティング事業を展開。月間2,000名以上の税務・労務担当者の登録、年間300件以上の事務所人事相談の実績を持り、年200%以上の成長を継続中。