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2026年提出(令和7年分)確定申告の変更点と注意すべきポイント

公開日:2026/02/20

最終更新日:2026/02/20

2026年提出(令和7年分)確定申告の変更点と注意すべきポイント

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2026年(令和7年分)の確定申告は、基礎控除の算出ルールが所得連動型へ変わるなど、注意すべきポイントがあります。特に公的年金を受給されている方や、学生のお子様がいる世帯では、「例年通りなら申告不要」という判断が、数万円単位の損につながる恐れがあります。

本記事では、2026年提出の確定申告における注意すべきポイント を整理しました。

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基礎控除の大幅な増額と所得連動化

今回(令和7年分)から、基礎控除は一律48万円ではなく、合計所得金額に応じて控除額が変動する仕組みとなりました。

所得別・基礎控除額の早見表

ご自身の合計所得金額(給与収入ではなく、控除前の所得金額)に合わせて、以下の控除額を適用します。

納税者本人の合計所得金額 適用される基礎控除額
132万円以下 95万円
132万円超 ~ 336万円以下 88万円
336万円超 ~ 489万円以下 68万円
489万円超 ~ 655万円以下 63万円
655万円超 ~ 2,350万円以下 58万円


給与所得控除(最低65万円)と合わせると、年収160万円までは所得税がかからない計算(160万円の壁)になります。

※なお、話題の「178万円の壁」は、令和8年度税制改正大綱に基づき、来年(令和8年分)以降の所得から適用される予定です。今回の申告では、この最大95万円の控除を正しく反映させることがポイントです。

【要確定申告】年金受給者が還付を受けられる3つのケース

日本年金機構の発表によると、年金受給者向けに令和7年12月の支払時に所得税の精算が行われますが、それでもなお確定申告をしないと税金が戻ってこないケースが具体的に示されています。

以下のいずれかに該当し、かつ12月の精算後も源泉徴収税額(天引きされた税金)がある方は、還付申告を検討してください。

ケース①:合計所得金額が132万円以下の方
(例:65歳以上で年金収入が242万円以下の方など)
12月の精算では基礎控除が「88万円」で計算されるため、本来適用される「95万円」との差額(7万円分)による還付を受けられる場合があります。

ケース②:19歳以上23歳未満の「特定親族」がいる方
今年新設された「特定親族特別控除」の対象(子の合計所得が58万円超123万円以下)となる親族がいる場合です。

ケース③:新たに扶養親族の対象となった方がいる方
扶養の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。これまでは「稼ぎすぎ」で扶養に入れられなかった親族(年金収入のみなら160万円以下など)を、新たに扶養控除の対象に含めることができます。

確定申告の手続き面での留意点

知識面だけでなく、手続き上の物理的なトラブルにも注意が必要です。

マイナンバーカードの「電子証明書」期限切れ
カード自体の有効期限とは別に、e-Taxに必要な「電子証明書」の期限は5年です。期限が切れていると電子申告ができず、青色申告特別控除(65万円)が受けられなくなる実害が生じます。

ふるさと納税の再申告
医療費控除などのために確定申告を行うと、ワンストップ特例はすべて無効になります。すべての寄付金を申告書に記載し直さないと、寄付金控除が受けられなくなるため注意してください。

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2026年提出(令和7年分)確定申告の変更点と注意すべきポイント -まとめ

今年の確定申告は、所得ごとに控除額が異なるため、手書きや手計算ではミスが起きやすくなっています。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの公式ツールであれば、収入を入力するだけで改正後の基礎控除額が自動で判定されます。

「例年通り」という思い込みが最もリスクとなる年だからこそ、最新のルールに基づいた正確な申告を心がけましょう。

執筆 ・ 監修

加藤慧大

株式会社ミツカルプロフェッショナル 代表取締役社長

株式会社ミツカルプロフェッショナル代表取締役社長。 税理士・社労士事務所に特化した人材紹介およびコンサルティング事業を展開。月間2,000名以上の税務・労務担当者の登録、年間300件以上の事務所人事相談の実績を持り、年200%以上の成長を継続中。