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公開日:2026/02/20
最終更新日:2026/02/20
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2026年(令和7年分)の確定申告は、基礎控除の算出ルールが所得連動型へ変わるなど、注意すべきポイントがあります。特に公的年金を受給されている方や、学生のお子様がいる世帯では、「例年通りなら申告不要」という判断が、数万円単位の損につながる恐れがあります。
本記事では、2026年提出の確定申告における注意すべきポイント
を整理しました。
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基礎控除の大幅な増額と所得連動化
今回(令和7年分)から、基礎控除は一律48万円ではなく、合計所得金額に応じて控除額が変動する仕組みとなりました。
所得別・基礎控除額の早見表
ご自身の合計所得金額(給与収入ではなく、控除前の所得金額)に合わせて、以下の控除額を適用します。
| 納税者本人の合計所得金額 | 適用される基礎控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 ~ 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 ~ 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 ~ 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 ~ 2,350万円以下 | 58万円 |
給与所得控除(最低65万円)と合わせると、年収160万円までは所得税がかからない計算(160万円の壁)になります。
※なお、話題の「178万円の壁」は、令和8年度税制改正大綱に基づき、来年(令和8年分)以降の所得から適用される予定です。今回の申告では、この最大95万円の控除を正しく反映させることがポイントです。
【要確定申告】年金受給者が還付を受けられる3つのケース
日本年金機構の発表によると、年金受給者向けに令和7年12月の支払時に所得税の精算が行われますが、それでもなお確定申告をしないと税金が戻ってこないケースが具体的に示されています。
以下のいずれかに該当し、かつ12月の精算後も源泉徴収税額(天引きされた税金)がある方は、還付申告を検討してください。
・ケース①:合計所得金額が132万円以下の方
(例:65歳以上で年金収入が242万円以下の方など)
12月の精算では基礎控除が「88万円」で計算されるため、本来適用される「95万円」との差額(7万円分)による還付を受けられる場合があります。
・ケース②:19歳以上23歳未満の「特定親族」がいる方
今年新設された「特定親族特別控除」の対象(子の合計所得が58万円超123万円以下)となる親族がいる場合です。
・ケース③:新たに扶養親族の対象となった方がいる方
扶養の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。これまでは「稼ぎすぎ」で扶養に入れられなかった親族(年金収入のみなら160万円以下など)を、新たに扶養控除の対象に含めることができます。
確定申告の手続き面での留意点
知識面だけでなく、手続き上の物理的なトラブルにも注意が必要です。
・マイナンバーカードの「電子証明書」期限切れ
カード自体の有効期限とは別に、e-Taxに必要な「電子証明書」の期限は5年です。期限が切れていると電子申告ができず、青色申告特別控除(65万円)が受けられなくなる実害が生じます。
・ふるさと納税の再申告
医療費控除などのために確定申告を行うと、ワンストップ特例はすべて無効になります。すべての寄付金を申告書に記載し直さないと、寄付金控除が受けられなくなるため注意してください。
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2026年提出(令和7年分)確定申告の変更点と注意すべきポイント -まとめ
今年の確定申告は、所得ごとに控除額が異なるため、手書きや手計算ではミスが起きやすくなっています。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの公式ツールであれば、収入を入力するだけで改正後の基礎控除額が自動で判定されます。
「例年通り」という思い込みが最もリスクとなる年だからこそ、最新のルールに基づいた正確な申告を心がけましょう。
加藤慧大
株式会社ミツカルプロフェッショナル 代表取締役社長









